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2010-4-16 社長blog

下請法の講義を受けました

うちの社員さんから(笑)。

弊社の大口のお客様との取引形態が今季から少し変わります。それが、下請法に抵触しているんじゃないスか!?というご指摘。

なるほどー。それは気にしていなかった(というか、下請法を知らなかった)。

ちょー、ざっくりですが、調べてみました。

 下請法
  http://www.jftc.go.jp/sitauke/index.html

弊社のような情報処理系の企業の場合、以下のルールに当てはまるらしいですね。

プログラム作成委託の場合(資本金比較)
3憶円以上 → 3億円以下
1千万円?3億円 → 1千万円以下

弊社は資本金がちょうど 10百万なので、まぁ、ほとんどの場合、下請法適用範囲内ですね。

基本的に親会社がしてはならないルールは以下の10つ。

(1)受領拒否
(2)支払遅延
(3)下請代金の減額
(4)返品
(5)買い叩き
(6)強制的購入・強制的利用
(7)報復措置
(8)原材料などの代金の早期決済
(9)割引困難な手形の交付
(10)不当な経済上の利益の提供の要請

確かに若干グレーっぽい(笑)、ところはありますが、基本的に大丈夫です。やさしい、紳士的な発注元で良かったです。

こういう法律って確かに弱者を守る大事なものなのですが、私的にはそれほど重要視していません。なぜなら現状に、それほど不服が無いからです。現状に不服があるならもちろん、法律を探して何とかする・・・・とかいう方策も考えるのでしょうけど、現状を常に Felix と考えてしまうので・・・・すみませんねぇ。>社員さん

でも、なんていうのでしょうね。

たとえ、自社独自ルールだろうと、自分独自ルールだろうと、「びしっ!」と決めるところは決める、それ以外はある程度ルーズ、というのが社会が回っていく中で大事な不文律だと思うのです。全部ずるずるとか、ルールでがちがちとか言うのは生じた歪に対応でき無いと言いますか。。。。

まぁ、と言うわけで、弊社はお客様に恵まれているなぁ、という事を実感した社員さんからのご指摘でした。